■社会保険とは・・・・・・
社会保険とは、協会けんぽの健康保険や国民健康保険などの健康保険と厚生年金保険や国民年金の総称です。
会社でかけなければいけない社会保険は、原則として協会けんぽの健康保険と厚生年金で、個人事業主や失業者や退職者で個人で加入する社会保険は、原則として国民健康保険と国民年金です。
ここでは、協会けんぽの健康保険と厚生年金についてまとめて説明します。
◆健康保険・厚生年金
①法人の場合
株式会社や有限会社のような法人である場合であって、週に40時間のフルタイムで働く方は社会保険の加入義務があります。
また、法人で働くパートやアルバイトであっても、正社員の1日の労働時間と月の労働日数の両方がおおむね3/4以上であれば社会保険に加入義務があります。正社員でないからといって社会保険に加入させなくてもいいということにはなりません。
パートやアルバイトで社会保険に加入義務が生じる目安として、1日6時間以上で、かつ月の労働日数が17日以上とされています。
ただし、2ヶ月以内の雇用の見込みである場合には、社会保険の加入義務はありません。
②個人事業主の場合
個人事業主の場合は、協会けんぽの健康保険と厚生年金に加入義務はないとは必ずしもいえません。
個人事業主でも、常時5人以上の労働者がいて、業種が製造業、建設業、運送業、小売業等の場合は、法人の場合と同様に加入義務が生じます。反対に言えば、例示業種であっても4人以下であれば加入義務はありません。
個人事業主で居酒屋やレストランのような飲食業やホテルのような宿泊業の場合は、労働者が何人いても社会保険の加入義務はありません。従って社会保険をかけたくない場合は、あえて法人成りせずに個人事業主で経営すると社会保険料を合法的に免れます。