■国民年金・厚生年金・共済年金をもらうためには・・・・・・

 

国民年金の加入期間+厚生年金の加入期間+共済年金の加入期間が25年以上あれば、原則65歳になれば老齢の年金を貰うことができます。

例えば国民年金だけで25年加入でも年金受給できますし、厚生年金だけで25年加入でも年金受給できます。

また、サラリーマンとして15年厚生年金加入して、専業主婦として旦那さんの扶養に10年以上あれば年金受給できます。

 

失業等で国民年金料が払えない場合は要注意です。

国民年金保険料は15,000円/月程度ですので、収入がない場合はかなりの負担となります。そのため、保険料を納めない方がいますが滞納は避けたほうがいいです。理由は

①25年以上保険料を納付または免除でなければ老齢年金が貰えない。

②滞納期間が多いと障害や遺族の年金が貰えない場合がある。

 

そこで、滞納するくらいなら、市町村役場に行って、国民年金保険料免除が可能かどうか相談してきましょう。保険料が免除になれば、滞納とは違う扱いになり保険料を納付した期間と同じ扱いである年金加入期間に算入することになります。そして免除された保険料は10年以内であれば、追って保険料を納入することができます。

 

役所で相談に行って保険料免除が認められない場合に、保険料をこの場ですぐ支払え!ということにはなりませんので、気軽に相談に行ってください。